ケツトジャーナル

昔からお米は検査を受けています(その2)

    • 米ラボ

<その1の続き

 

お米の品質安定は法律に基づく

戦後食糧事情が安定してきたことで、米穀は強制的に供出するのではなく経済的手段による集荷方式に変わっていきます。米穀検査も、商品としての価値を検査する意味合いのある検査制度を確立するために、昭和26年「農産物検査法」が成立しました。米の等級格付け、産地・品種・銘柄認定、流通・保存するための水分量の検査などが、この「農産物検査法」によって行われます。

時代は戦後から高度経済成長期へ、そして昭和から平成へと移る中で、米はもはや貴重で滅多に食べられないものではなく、誰もが当たり前に毎日食べられるものとなりました。

そんな中で起こった平成5年の記録的な冷夏の影響による米不足、俗に言う「平成米騒動」で世の中が大きく混乱します。その流れを受けて平成7年には、政府主体の管理による平等に配給の考えを基本とする食糧管理法が廃止され、民間による流通米を主体として管理・調整を行い、市場の活性化を促す「主要食糧の受給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」が新たに施行されました。

お米の検査も平成13年から、国から登録を受けた民間検査機関が行っていますが、米の流通時の検査は「農産物検査法」を元に今も行われています。

このように日本人はお米と共に歴史を歩み、お米の検査は、安全で高品質な価値あるお米を安定的に流通させる役割を担ってきました。

現在、当社の水分計は、農林水産省が農産物検査(お米の検査)で使用できる器械として精度等の仕様を認めています。

農産物検査以外にも精米工場等で水分量やたんぱく質含有量(食味と関係する成分)を測定する成分分析計や、外観検査(見た目の検査)に使用する穀粒判定器、お米の白さを測定して搗精の歩合を確認する白度計など、お米の品質を検査するための測定器を多数製造販売しています。

お米の検査に使う器械の一覧を以下の表にまとめます。
水分計については「令和元年8月1日現在、農産物検査に関する基本要領に基づき、農産物検査に使用する機器として仕様が確認されているもの」です。

このように、当社の測定器はお米の検査現場で広く使用されており、みなさまの食卓に美味しいお米が届くお手伝いをしていると自負しています。

ところで、田んぼに稲穂が実り、稲穂からお米に加工されて、みなさんの食卓に届くまでにどんな過程を経ているのでしょうか。
また本コラムにて紹介していきますのでどうぞお楽しみに。

ライター:九四六四六四九

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